弁護士服部浩司(ユニヴィス法律事務所)

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取扱業務

主要取扱業務一覧

婚姻契約書については、①婚姻契約書(夫婦財産契約書以外)の作成、②夫婦財産契約書の作成、③公正証書化、④夫婦財産契約の登記というステップに分けて考えることができます(常に④まで行うのではなく、ご要望に応じて①~④のどこまで行うかを判断させていただきます。)。

1.

婚姻契約書の作成

marriage contract

婚姻契約書は、結婚生活における価値観やルールについて夫婦間の合意を文書化したものです。民法に定められた契約ではなく、「契約自由の原則」に基づき私的に作成されます。内容は家事や育児方針といった日常の取り決めが中心で、離婚時の話し合い方針などを盛り込むことも可能です。法的な効力は内容によりますが、裁判では当事者の意思を示す証拠となり得ます。ただし、夫婦の協力扶助義務など民法の強行規定に反する内容は無効とされる可能性があります。

手続きの流れ

相談予約・初回ヒアリング

【目的】お二人の背景・価値観・希望を共有

※この段階では、まだ契約内容を固める必要はありません。

取り決め事項の整理と方針決定

【目的】契約書に盛り込むべき内容の方針を決定

※ここでの丁寧な調整が将来の安心につながります。

契約書ドラフト(案)の作成・確認

【目的】文書の形にし、当事者双方で確認

※言葉遣いに違和感がないか、しっかりチェック。

最終合意と契約書の確定

【目的】お二人の背景・価値観・希望を共有

※署名押印・日付記載・保管方法のアドバイスも行います。

期間や費用など

約2〜3週間(やり取り含む)
※内容の複雑さや当事者間の合意状況により前後します。
※急ぎの対応も可能(要相談)

弁護士依頼時:5〜10万円(税別)程度
※内容の分量や面談回数により変動あり。
※公正証書化や翻訳がある場合は別途費用。

対応実績

共働きカップルが家計・育児分担を明確にし、信頼関係を強化

30代共働きの依頼者夫婦。将来的に育児と仕事を両立させるにあたり、生活費の分担割合や育児参加の基本方針(たとえば送迎や夜間対応の頻度など)を具体的に合意。どちらかが休職した場合の補償(生活費の一部支援)も含めて契約化したことで、「一方が我慢する関係にならない安心感」が生まれたと好評。

日本人とフランス人の婚約者が、「親族との距離感」や「お金の使い方」などの価値観の違いから不安を感じ、婚前契約を希望。互いの休日の過ごし方、宗教行事への参加の可否、プレゼントなどの支出上限など、文化差に起因する習慣も含め、契約書に合意事項として明記。通訳を介した内容確認と日本語・英語の両文作成を実施。

恋愛感情や性的関係を伴わないが、将来を共にする意志のあるカップルが、経済的・生活的な協力体制を整理するために婚姻契約書を希望。食費や家賃の分担、病気時の対応、互いの家族との付き合い方など、細部まで協議して反映。法的効力のある形で関係性を残せたことが「社会的な不安の軽減につながった」との感想を得た。

2.

夫婦財産契約書の作成

marital property agreements

夫婦財産契約書は、結婚後の財産の管理や帰属などについて、婚姻前に夫婦間で取り決める民法上の契約制度です。この契約により、「結婚後の収入は各自の財産とする」といった財産ルールを明確に定められます。重要な手続き要件として、①婚姻届の提出前に契約すること、②その内容を登記することが必要です。登記を怠ると、夫婦間では有効でも債権者などの第三者には効力を主張できません。

弁護士に依頼するメリットとは?

民法に関する知識が不十分なまま契約を締結してしまうと、契約の効力が認められないことがある。

不貞慰謝料請求などの婚姻に関するトラブルを解決する専門家でもなければ、財産分与など離婚に関するトラブルを解決する専門家でもない。

不貞慰謝料請求や財産分与を始めとして民法に関する豊富な知識・経験を有しているため、安心して作成を任せることができる。

婚前契約のこと、まずはご相談ください

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3.

公正証書化

notarization

公正証書とは、公証人が当事者の意思を確認したうえで作成する法的に強い効力を持つ公文書です。婚姻契約書や夫婦財産契約書を公正証書として作成することで、証拠力が格段に高まり、後のトラブル防止につながります。特に金銭の支払いなどを伴う場合には、「強制執行認諾文言」を付けることで、裁判を経ずに財産の差押えが可能になるケースもあります。作成には、公証役場への予約と事前相談が必要です。

弁護士に依頼するメリットとは?

公証人との打ち合わせなど不慣れな手続が必要となるため、途中で挫折してしまう可能性も低くない。

公正役場との対応経験が豊富な場合が多く、スムーズに手続きが進む。

公証役場との対応経験が豊富であるため、スムーズに手続きが進む。

4.

登記手続

registration procedure

夫婦財産契約書を法的に有効なものとして第三者に対して効力を持たせるには、登記(届出)が必要です。婚姻届の提出前に、契約内容を本籍地を管轄する法務局へ届け出ることで成立します。登記の対象となるのは、「契約書の写し」と「登記申請書」など所定の書類です。提出後、登記が完了すれば、たとえば夫婦の一方が借金を負っても、他方の財産を守るといった第三者への対抗力が認められます。注意すべきは、婚姻後に届出をしても法的効力は生じないという点です。したがって、契約書の作成だけで満足せず、婚姻前に忘れずに登記を済ませることが重要です。

弁護士に依頼するメリットとは?

公正証書作成以上に手続が難しく、申請に誤りがあったり添付書類に不備があるなどして何回も補正を求められ、一向に手続きが進まないことも考えられる。

法律上対応できない。

法律上登記手続も対応可能であり、特に登記手続に精通した弁護士であれば、迅速に手続を進めることができる。

弁護士があなたの
結婚生活・財産を守ります。

弁護士にご依頼いただいた場合、深い法律知識と広汎な職務権限を生かし、ワンステップですべてのお手続をご依頼いただけます。
婚姻契約書(夫婦財産契約書以外)について、理解の容易さと法律文書としての格調を両立した契約書を作成することが可能です。
また、お二人のご収入や財産などを考慮しつつ、無効とされるリスクを最大限回避したうえで夫婦財産契約書を作成することもできます。
もちろん、公正証書化や夫婦財産契約の登記もお任せいただけます。なお、当事務所では、通常は調査が困難な夫婦財産契約の実際の登記例も豊富に確保しております。
このように、弁護士には、その専門知識を生かし、婚前契約書の作成から登記までをワンストップでお任せいただけるというメリットがあります。

婚前契約のこと、まずはご相談ください

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