弁護士服部浩司(ユニヴィス法律事務所)
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Marriage contract
夫婦間での生活のルールや価値観、将来への約束ごとを文書にまとめる「婚姻契約書」。家事・育児の分担、収支管理、離婚時の取り決めなど、法的拘束力は限定的ながら、当事者間の意思確認と信頼形成に役立ちます。ご希望に応じて、公正証書化も可能です。
Marital property agreement
財産の管理・分配・債務負担に関する取り決めを法的に有効な形で契約するのが「夫婦財産契約書」です。民法に基づいた正式な契約として、結婚後の経済的なリスクや相続対策に備えることができます。契約は婚姻届提出前に締結する必要があります。
Notarization
契約書に高い証拠力を持たせるため、公証人が作成する「公正証書」として仕上げることが可能です。将来の紛争時にも確実な証拠となり、金銭条項が含まれる場合には、強制執行力を持たせることもできます。手続きは当事務所が全面的にサポートします。
夫婦財産契約を第三者に対して有効にするには、婚姻前に本籍地を管轄する法務局への届出(登記)が必要です。当事務所では、登記に必要な書類の整備から提出まで、ミスなく確実に対応いたします。
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婚前契約締結
A.
結婚相手が外国籍の方であっても夫婦財産契約は可能です。また、結婚相手の方が日本在住であれば、 日本の法務局での夫婦財産契約登記も可能となっています。お気軽にご相談ください。
入籍後に契約書を作成することも可能ですが、「夫婦財産契約」として法的効力を持たせるためには、原則として婚姻の届出前に契約し、登記(登記所への届出)を行う必要があります。
はい、事実婚のカップルでも契約書を作成することは可能です。内容としては、生活費の分担や財産の取り扱い、解消時の取り決めなど、合意事項を文書化することができます。
はい、可能です。日本では同性婚は法的に認められていませんが、契約書として財産管理や相続、同居などについて合意することは可能です。法的保護の範囲については十分にご確認ください。
契約内容の検討や調整、公証手続きの有無にもよりますが、一般的にはご相談から作成・署名・公正証書化まで、2〜4週間程度を目安とするケースが多いです。
Q. 私は他者に対して恋愛感情や性的欲求等を抱かない、いわゆるアセクシュアル(エイセクシュアル)ですが、サポートを受けられますか?
はい、性的指向や恋愛感情の有無にかかわらず、ご本人の意思と事情に沿った内容で契約書の作成をサポートすることは可能です。どのような関係性であっても、当事者間の合意に基づいて内容を構築できます。