弁護士服部浩司(ユニヴィス法律事務所)

受付時間:平日9:00~18:00
(事前相談で、時間外及び休日対応も可能)

ふたりの未来に、

新たなかたちを。

メッセージ

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婚前契約とは

結婚をする前に、結婚した後の家事分担や財産の取扱い、万が一離婚となった場合の子の親権や財産分与など、
婚姻や離婚に関する様々な事項について合意を行うものです。
日本ではまだあまり広まっていませんが、欧米ではプレナップ(Prenup)と呼ばれ、習慣化しています。
当事務所では、男女間トラブル、企業法務(契約書作成・チェックなど)を数多く経験してきた弁護士が

お一人お一人に寄り添った
対応をいたします。

婚前契約のこと、まずはご相談ください

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取扱業務

結婚を人生の新たな出発点とするおふたりにとって、将来の安心と信頼関係を築くために、法的に整った「婚前契約」の準備は重要です。以下の4つの専門サービスを通じて、結婚生活に必要な法的基盤の構築をサポートいたします。

婚姻契約書の作成

Marriage contract

夫婦間での生活のルールや価値観、将来への約束ごとを文書にまとめる「婚姻契約書」。家事・育児の分担、収支管理、離婚時の取り決めなど、法的拘束力は限定的ながら、当事者間の意思確認と信頼形成に役立ちます。ご希望に応じて、公正証書化も可能です。

こんなお悩みございませんか?

夫婦財産契約書の作成

Marital property agreement

財産の管理・分配・債務負担に関する取り決めを法的に有効な形で契約するのが「夫婦財産契約書」です。民法に基づいた正式な契約として、結婚後の経済的なリスクや相続対策に備えることができます。契約は婚姻届提出前に締結する必要があります。

公正証書化

Notarization

契約書に高い証拠力を持たせるため、公証人が作成する「公正証書」として仕上げることが可能です。将来の紛争時にも確実な証拠となり、金銭条項が含まれる場合には、強制執行力を持たせることもできます。手続きは当事務所が全面的にサポートします。

登記手続

Marriage contract

夫婦財産契約を第三者に対して有効にするには、婚姻前に本籍地を管轄する法務局への届出(登記)が必要です。当事務所では、登記に必要な書類の整備から提出まで、ミスなく確実に対応いたします。

ご依頼から顧問契約までの流れ

お問い合わせ

婚前契約の説明、ヒアリング、御見積

委任契約書締結

婚前契約を結ぶ目的や話し合いの状況を詳しく確認

婚前契約の初稿提案

必要に応じて、内容説明や修正事項の御提案

婚前契約締結

お客様の声

ご依頼から顧問契約までの流れ

Q. 結婚相手が外国人の場合でも夫婦財産契約は可能ですか?

A.

結婚相手が外国籍の方であっても夫婦財産契約は可能です。また、結婚相手の方が日本在住であれば、 日本の法務局での夫婦財産契約登記も可能となっています。お気軽にご相談ください。

A.

入籍後に契約書を作成することも可能ですが、「夫婦財産契約」として法的効力を持たせるためには、原則として婚姻の届出前に契約し、登記(登記所への届出)を行う必要があります。

A.

はい、事実婚のカップルでも契約書を作成することは可能です。内容としては、生活費の分担や財産の取り扱い、解消時の取り決めなど、合意事項を文書化することができます。

A.

はい、可能です。日本では同性婚は法的に認められていませんが、契約書として財産管理や相続、同居などについて合意することは可能です。法的保護の範囲については十分にご確認ください。

A.

契約内容の検討や調整、公証手続きの有無にもよりますが、一般的にはご相談から作成・署名・公正証書化まで、2〜4週間程度を目安とするケースが多いです。

A.

はい、性的指向や恋愛感情の有無にかかわらず、ご本人の意思と事情に沿った内容で契約書の作成をサポートすることは可能です。どのような関係性であっても、当事者間の合意に基づいて内容を構築できます。

基礎知識

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事務所紹介

弁護士があなたの結婚生活や財産を法律の専門的観点からしっかりとサポートいたします。婚前契約に関心がある方や、将来に備えて具体的な内容を知っておきたいという方は、ユニヴィス法律事務所までお気軽にご相談ください。

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